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TEL. 03-3207-7292

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202

屋外広告業登録〜屋外広告物の設置・表示業務をお考えの方へ

屋外広告業登録を取得・維持するのに必要な手続きについて

「屋外広告業」とは
広告主から広告物表示設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することをいいます。
単なる広告物の印刷等製造行為のみの場合はこれにあたりません。
「表示」する場合に初めて該当し、以下の手続(東京都の場合前提にご説明します。その他の都道府県についてはお問い合わせ下さい)が必要になります。
「屋外広告業『登録』」とは
上記のような屋外広告業を営む場合は、営業所の場所に関わらず広告物の表示・設置に関する工事等を行う地域において(東京都の場合)、「登録」手続が必要になります。
登録制度の根拠と趣旨
各自治体が定める「条例」(東京都の場合は「東京都屋外広告物条例」)に基づきます。
基本的には、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止が趣旨です。
登録の有効期間
有効期間は「5年間」です。
引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間満了の30日前までに「更新」の手続きを行う必要があります。
登録の要件
以下の2つの要件を満たすことが必要です。
@「業務主任者」の設置
A 欠格要件への非該当

「業務主任者」については次の項目で説明します。
「欠格要件」は以下の事項です。これらに該当すると登録ができません。
屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
営業の停止期間が経過していない者
東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
営業所ごとに業務主任者を置いていない者
業務主任者の要件
「業務主任者」とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の順守や、その他その営業所を適正に運営するために必要な業務を行う者をいいます。
なお、業務主任者は必ずしもその営業所に専任である必要はありませんが、常勤である必要があります(異なる事業所間、あるいは同一事業所であっても異なる営業間での兼任は原則認められません)。

業務主任者として認められるためには、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

都道府県、指定都市、中核市が行う講習会の修了者
職業能力開発促進法の準則訓令(広告美術科)修了者
職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者
技能検定(広告美術仕上げ)合格者
屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む)
登録後の義務
登録を受けた者は、次の義務を順守する必要があります。
標識掲示義務 営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、登録番号等一定の事項を記載した標識を掲げる必要があります
帳簿備付義務 営業を行う営業所ごとに、請負金額等一定の事項を記載した帳簿を備え、営業に関する事項を都度記入し、5年間は少なくとも保存する必要があります
登録後に必要な手続
登録を受けた者は、次の事項に該当した場合は、決められた時期までに必要な手続を行う必要があります。
手続 該当事項 手続期限 
変更の届出   商号、氏名、営業所の名称・所在地 変更事項発生日から30日以内  
役員の氏名
業務主任者の氏名・所属営業所
廃業等の届出 死亡、合併等による法人消滅、破産等による法人解散、登録区域内における屋外広告業の廃止 廃業・廃止日から30日以内
申請手数料
東京都の場合は以下の申請手数料が必要になります。
新規申請 10,000円
更新申請 5,000円
登録違反
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合等条例に違反した場合には、登録の取消し、あるいは営業の停止、30万円以下の罰金・過料に処せられる場合がありますので注意して下さい。

報酬のご案内

当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬についてご紹介させて頂きます。
具体的なお見積りはお話しをお伺いしてからご提示させて頂きますので、下記は概算とお考えください

ご依頼手続 報酬(税込) 備考
新規申請 52,500円〜 左記は役員が2名以内、かつ営業所が1か所の場合の目安金額です。
更新申請  52,500円〜 左記は役員が2名以内、かつ営業所が1か所の場合の目安金額です。
変更届出  21,000円〜 左記は役員1名のみが変更場合の目安金額です
 ※登記簿謄本等実費分については別途ご請求させて頂きます。
 ※上記金額は、必要な証明書類の代行取得をご依頼の場合の手数料も含んだ金額です。

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FAX 03-6745-1779






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