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イノベーション経営法務行政書士事務所は、医薬事法務・建設業法務・経営法務の3つの企業法務面であなたのビジネスをサポートします!

TEL. 03-3207-7292

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-9 リバーレ東新宿1202

医療法人

はじめに

 このページでは、「医療法人」の認可申請及び認可取得後における手続きの概要について、説明させて頂きます。
 医療法人の認可申請は、年に2回、しかも極めて短い期間にしか受け付けが行われていません。
 また、準備が必要な資料、作成が必要な書類は多岐にわたり膨大で、非常に多大な時間と労力を必要とします。
 私どもの事務所は医療経営を得意とする様々な専門家と連携し、
『いかにしてご依頼者様のご負担を削減し、本業に集中して頂ける環境を整えられるか』、というコンセプトを基にそのサポートを行っております。
 そしてこれは認可取得時にとどまらず認可取得後においても同様に妥当し、認可後に毎年必要となる各種手続をスムーズに実現できるよう、アラートや提案等も積極的に行っております。
 医療法人化をお考えの方、毎年の手続管理の最適化をお考えの方。詳しい説明をさせて頂きますので、まずはお問い合わせ頂ければと思います。


医療法人の開設・運営に必要な手続きについて

「医療法人」とは
『医療法人』とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた、「病院」・「診療所」・「介護老人保健施設」の運営を目的とする法人です。
医療法人の種類
集合した複数の『人』に基礎を置く「社団医療法人」と、無償寄付された『財産』に基礎を置く「財団医療法人」に大きく分かれます。
他にもより公益性の高い「社会医療法人」、複数の都道府県にまたがって病院等を開設する「広域医療法人」といった分類もあります。
医療法人の根拠法
「医療法」(第39条〜第71条)に基づきます。
医療法人の認可権者
病院等の開設が、一つの都道府県のみの場合は「都道府県知事」、複数の都道府県にまたがる場合は「厚生労働大臣」です。
医療法人の機関
医療法人も株式会社と同様に法人であるため、期間体制の整備が要求されます。
それぞれ、株式会社における「株主総会」・「(代表)取締役」・「監査役」に対応します。
 機関  業務内容 人数要件
 社員総会  医療法人の最高意思決定機関です   3人以上必要です
 理事(長)  業務執行と代表行為を行います  3人以上必要です
 監事  業務・財産の監査を行います   1人以上必要です
法人化のメリットデメリット
診療所・病院を医療法人化する場合、メリットもあればデメリット(注意点)もあります。両者を把握し、法人化を検討する必要があります。




   
 @社会的信用が高まります
 A事業承継を進めやすくなります
 B事業展開の可能性が高まります
 C節税効果が期待できます






    
 @剰余金が生じても自由に配当できません
 A医療行為、病院経営以外の業務が制限されます
 B解散時に残余財産は国等に帰属し、自由に分配できません
 C社会保険が強制適用される等厳格な労務管理が要求されます
 D定期的な事業報告や登記手続が義務付けられ、公開されます
「基金」制度について
「法人化のデメリット@」で触れたように、医療法人では剰余金が生じてもその公益的性格ゆえに構成員に分配することができません。
ただ、それでは活動の原資となる資金を調達しにくいので、医療法人が拠出者に対して返還義務を負うことを前提に金銭等を拠出する「基金」制度が定められました。
これにより設立時の財産的基礎を確保できますが、返還の際には代替資金の計上、定時社員総会決議等財務的・手続的制約があります。
医療法人開業までの流れ
医療法人として認可を取得し実際に開業するまでのスケジュールを確認します。
ポイントは、「T医療法人設立認可手続き」と「U認可後の開業手続き」が分かれていることです。
認可を取得しただけでは開業できませんのでご注意ください。
T







@設立準備手続(定款の作成・設立総会の開催・必要書類作成)
A「設立認可申請書(案)」を『医療課』に提出
B医療課において事前(形式)審査→修正事項の指摘・補正
C「設立認可申請書」を『医療課』に提出
D本(実質)審査
E『各都道府県医療審議会』に諮問・答申
F設立認可→「設立認可書」の交付
G「設立登記申請書」を『法務局』に提出して登記申請
H医療法人設立登記完了→医療法人成立
I「医療法人設立登記完了届」を『医療課』に提出
U





き      
J「診療所等開設許可申請書」を『保健所』に提出
 →「開設許可書」の交付
K病床がある場合:
 「病床設置許可申請書」
を『保健所』に提出 
  →「設置許可書」の交付
L病床がある場合:
 「使用許可申請書」を『保健所』に提出
  → 使用前検査 →「使用許可書」の交付
M「診療所等開設届」「個人診療所等廃止届」を『保健
 所』に同時に提出
N保険診療を行う場合:
 「保険医療機関指定関係書類」
 「個人診療所等廃止届」を『関東信越厚生局』に同時に提出
O保険診療を行う場合:
 「保険医療機関指定通知書」の交付
P保険診療の開始
医療法人設立後の注意点
医療法人を設立することで、様々な義務が要求されます。
注意べき主な点を確認します。
 @ 医療法人の行為は全て、法令・定款(寄付行為)・社員総会決議に拘束されます
 A 医療法人と私生活の資産管理を混同することができません
 B 重要事項は社員総会で決定し、必ず議事録を作成・保存しなければいけませんする必要があります
 C 剰余金の配当が禁止されます
 D 法令等及び定款(寄付行為)で規定する業務以外の業務は、原則行うことができません
 E 主たる事務所に決算書類等一定の書類を備え置いておく必要があります
 F 登記事項に変更があった場合は登記をする必要があります
医療法人設立後の手続き
医療法人設立後においても様々な手続きが必要となります。
怠ることの無いよう、普段から気を付けなければいけません。
 手続き 概要 
 特別代理人選任申請 医療法人と理事長個人の利益が相反する場合に必要です
 役員変更届 役員に変更があった場合(任期満了による重任を含む)に必要です
 事業報告等の提出 毎会計年度終了後2か月以内に作成し、3か月以内での提出が必要です
 登記届 変更登記や解散登記等をした場合に必要です
 定款(寄付行為)変更届 事務所所在地のみを、同一都道府県内で変更する場合に必要です
 定款(寄付行為)変更認可申請 定款(寄付行為)の条文変更が生じる場合に必要です。要事前仮申請。
 解散認可申請 「目的業務成功不能」・「社員総会解散決議」による場合に必要です 
 解散届 上記の2事由以外で解散する場合に必要です

報酬と当事務所にご依頼の場合のメリットについて

報酬について
当事務所にご依頼を頂いた場合の報酬についてご紹介させて頂きます。
具体的なお見積りはお話しをお伺いしてからご提示させて頂きますので、下記は概算とお考えください。
手続 報酬額(税込) 備考 
新規認可申請  502,500円〜 登記手続は含みません。
認可取得までが対象です。
新規認可申請+開設許可申請 735,000円〜 開設許可申請、開設届、保険指定等のフルサポートです。
事業報告等の作成・提出 31,500円〜 病院(診療所)が1か所の場合です。
変更届  31,500円〜 登記手続きは含みません。
議事録の作成料を含みます。
ご依頼のメリットについて
当事務所に医療法人に関するお手続きをご依頼の場合の4つのメリットについてご紹介させて頂きます。
@煩雑な書類作成準備の手間からの解放 
⇒医療法人設立認可に関する手続きでは、膨大な書類作成・資料準備が必要です。また、新規の認可取得だと半年以上にわたって準備が必要であり時間もかかります。
当事務所が間に入ることによって手続準備にかかる時間と手間から解放され、本業に集中して取り組んで頂ける環境を実現いたします。
A士業にとどまらない各分野の専門家とチームで対応 
⇒医療法人に関する手続は、登記、従業員の労務管理等様々な分野が複雑に絡み合います。また、それぞれ「医療経営の最適化」を意識する必要があり、通常の株式会社における手続とは異なる面があります。当事務所では、中でも医療分野を得意とする各種専門家と提携しています。
士業はもちろん、システムやマナー等インフラ面・ソフト面の専門家とも提携していますので、ご希望によって幅広いサポートが可能です。
B必要手続のアラート等認可後においても手厚いサポート 
⇒医療法人認可は、実は取得時よりも取得後の方が大事です。
毎年登記手続や報告書提出が必要となり、しかもそれぞれ期限が定められています。それらが公開・閲覧対象であることを考えると、手続を失念した場合のリスクは決して小さくありません。
当事務所では必要な手続時期が近付くとアナウンスをする等、許可取得後においても業務全般に渡って手厚くサポートいたします。
C最短での許可取得、確実な期限内手続実現が可能  
⇒医療法人の認可申請は年2回の短い期間に限られています。また、許可取得後の手続も全て期間制限が設けられています。
これは医療法人に関する手続は時間との勝負であることを表しています。
当事務所が代行させて頂くことで、必要な時期に確実な手続完了を実現いたします。

医療関係者支援チーム「メディオール」のご紹介


医療機関、ドクターをはじめ、医療関係者の方を本当の意味でサポートするためには、様々な専門知識が必要です。
また、必要な情報やノウハウも多岐にわたります。
そこで、医療分野を専門とする行政書士、税理士、社労士、FPが中心になって、医療関係者支援チーム、
『メディオール』を結成し、2か月に一度ペースでのセミナー、及びブログでの情報発信を行っています。
セミナーの告知は随時このページで行いますので、ご興味ある方は是非ご参加ください(基本的には医療関係者の方のみご参加頂けます)。
また、FB、まぐまぐ(登録サイトはこちらです)でのメルマガも是非ご登録お願いします。


      

バナースペース

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